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【特許】「税関による密輸案件減免処罰基準」第4条、第11条、第18条の改正 2025/06/16

ソース:web.customs.gov.tw/singlehtml/698?cntId=a7381b8c491a43cba8408a71605e1ed0

財政部 令
発行日:2025年5月29日
文書番号:台財関字第1141013915号
「税関による密輸案件減免処罰基準」第4条、第11条、第18条を改正する。改訂「税関による密輸案件減免処罰基準」第4条、第11条、第18条の条文を添付する。
部 長:荘翠雲 出国
政務次長:院清華 代行
 
※別添の「税関による密輸案件減免処罰基準修正条文(海關緝私案件減免處罰標準修正條文)」によると、改正後の第4条の条文は以下のとおり。「海關緝私案件減免處罰標準修正條文」の全文は、関務署サイトの上記リンク先からダウンロード可能。
 
第4条
本条例第36条第1項、第2項又は第37条第3項の規定により罰金を科す案件について、その輸入貨物の課税価格又は輸出貨物のFOB価格が5,000台湾元(約24,000円)を超えない場合、罰金が免除される。ただし、貨物が銃器、弾薬、麻薬である、若しくは真正品の並行輸入でなく専利権、商標権又は著作権を侵害する場合、又は1年以内に3回以上同様の違反をした場合は、これを適用しない。
 
PDF:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://web.customs.gov.tw/download/2d7e126795c04c52904df6a1f91e6d6d