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【著作権】「著作権争議調停弁法」一部条文改正が2025年5月24日より発効 2025/05/27
ソース :www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-1010956-3d215-1.html
1. 著作権争議調停実務のニーズに対応し、著作権紛争の一回的解決を促進するため、経済部は2025年5月22日、「著作権争議調停弁法(中国語:著作權爭議調解辦法)」の一部改訂条文の改正を公布した。本弁法でいう「著作権仲介団体」を「著作権集中管理団体」に修正し、著作権主務官庁に調停が申し立てられた場合に申立人に修正を通知すべき事項、不受理とすべき事由、法律上の利害関係のある第三者の調停参加及び調停続行等に関する規定を新設した。
2. 経済部による2025年5月22日付の改正発効令、前述した弁法の改正条文、改正条文対照表、及び改正総説明は、別添(※)を参照。
※上記智慧局リンク先の「檔案下載(ファイルダウンロード)」からダウンロード可能(資料は中国語)。なお、「著作権法争議調停弁法一部条文改正の総説明」の内容は以下のとおり。
著作権法争議調停弁法一部条文改正の総説明
著作権争議調停弁法(以下「本弁法」という)は、1987年4月17日に制定・公布・施行され、3度改正され、今回、2024年4月14日に改正された。著作権法及び著作権集団管理団体条例において2010年2月10日に「著作権仲介団体」という名称が「著作権集団管理団体」という名称に修正されたことに伴い、また、著作権争議調停の実務ニーズに合わせ、著作権紛争の一回的解決を促進するため、著作権争議調停の関連手続を修正した。今回の本弁法の一部条文改正では、3つの条文を修正し、3つの条文を新設した。改正のポイントは次のとおり。
1. 本弁法でいう「著作権仲介団体」を「著作権集団管理団体」に修正。(改正条文第2条)
2. 著作権主務官庁に調停が申し立てられた際に申立人に修正を通知すべき事項に関する規定と、不受理とすべき理由に関する規定を新設。(改正条文第5条の1、第5条の2)
3. 法律上利害関係を有する第三者を調停手続に参加させる、又は当事者として加えることに関する規定を新設し、調停書に記載すべき事項を調整。(改正条文第10条の1、第13条)
4. 調停委員が調停を続行でき、著作権主務官庁は職権により調停手続を終了できることの根拠規定を新設。(改正条文第12条)