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【特許】「発明の技術的特徴の定義が不正確であること」の意義 2024/11/27

出典: https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-985669-eacb6-1.html

現行の特許審査基準第
2篇第1章第2.4.1.3.1節「発明の技術的特徴の定義が不正確である場合」では、2つの不明確な状況が挙げられています。(1)「例えば、閉鎖的な接続詞で定義された組成物で、その組成物のある成分の上限値と他の成分の下限値の合計が100%を超える場合」、および(2)「また、閉鎖的な接続詞で定義された組成物で、その組成物のある成分の下限値と他の成分の上限値の合計が100%未満の場合」。ここで述べられている「閉鎖的な接続詞で定義された」という表現は、例示のために「…から構成される」という閉鎖的接続詞が使われており、この段落は「例えば…」で説明が始まっているため、文義としては例示に過ぎず、開放的接続詞で定義された組成物について成分の含有割合が不明確であるかどうかを判断する必要がないことを意味しているわけではありません。

開放的接続詞で定義された組成物に関する成分含有割合の明確性の判断原則:

(a) 請求項が「開放的」または「閉鎖的」接続詞で定義された組成物であっても、そのある成分の上限値と他の成分の下限値の合計が100%を超える場合は、いずれも不合理であり、請求項が不明確となります。

(b) 請求項が「開放的」接続詞で定義された組成物で、そのある成分の下限値と他の成分の上限値の合計が100%未満の場合は、他の記載されていない成分を含む可能性があり、含有割合の合計が100%に達することができるため、請求項が不明確にはなりません。